意外と簡単!節税の基礎!第3回~中古資産を用いた節税

「会社節税あれこれ!!第2回」では、中古資産の減価償却について説明しました。
今回は、中古資産を用いた具体的な節税方法を考えます。

 経過年数が4年である中古車を考えてみます。
いわゆる、「4年落ちの車」です。

乗用車の耐用年数は6年ですので、経過年数が4年の場合には、耐用年数は2年となります。
「(6年-4年)+4年×20%=2.8年 ⇒ 2年」

耐用年数2年の資産の償却率は、「1.00」です。
つまり買った時に、全額が減価償却費として損金計上されます。

例えば、100万円の4年経過の中古車を購入した場合、
100万円全額が買った時の経費となるわけです。

それではさらに具体例。
200万円の4年落ちの中古車を4年ローンで購入した場合を考えてみます。
1年目の支払金額は50万円に対して、減価償却費は200万円です。
節税額は200万円×30%=60万円の節税です。
「支払金額50万円」 < 「減価償却費による節税額60万円」
資金流出額以上の節税ができますね。 

上記のように、企業の運営上でも節税を行うことができてしまいます。
なお、減価償却費として経費にできる金額は、購入してからの期間です。
事業年度の途中で購入した場合は、
事業年度の残りの期間分のみ減価償却費が計上されることとなりますのでご留意ください。

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