意外と簡単!節税の基礎!第7回~会議費で節税!!

「会議費」は交際費ではなく経費、つまり税金を減らす費用として認められています。

といっても「会議費」というくらいなので普通に交際費ではないとお思いの方もいるのではないでしょうか?

確かにこの「会議費」、会議のときに支出する費用ですが、若干の飲食費も認められています。

しかも、会議は社内会議でも社外会議でも認められています。取引先との商談、打合せも含まれています。

一見、交際費に見えるような支出も、会議に関する支出であれば、それは経費になります。

「交際費ではない」となれば、前のコラムで述べてきた交際費の制限も気にせずに経費とすることができますね!! 

ただ、何でもかんでも経費になるということは当然になく、一般的に想定される通常範囲のものでなければなりません。

あまりに高額であったり、会議にふさわしくない場所(キャバクラなど)であったりすれば、会議費とは認められません。

また、日時、場所、参加人数、内容など簡単にでも残しておく必要があります。

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