改正消費税講座 第28回 事前に前受金や前払金を受け取った場合は?

改正消費税では経過措置の適用を受ければ旧税率が適用できることになります。
つまり平成25年9月30日までに契約を行えば5%の税率が適用されることになるのです。
では事前に前受金を受け取った場合、前払金を支払った場合はどうなるでしょうか。

消費税の計算時期とお金の受取り時期、支払い時期は関係ありません。
このため事前にお金を受け取ったか、支払ったかに関係なく資産を受け取ったタイミング、資産を取得したタイミングで消費税の計算を行います。

(イメージ図)
経過措置の有無による違い

このように消費税の計算時期とお金の受取り時期、支払い時期は関係ありません。
このため契約時の入金方法についてはよく先方と協議しておく必要があります。

例えば、完成引き渡し時に消費税分はまとめて入金、支払を行うようにする、支払のつど消費税を含めて支払う、などになります。
なお後者の場合、短期的には取引先の資金繰りに負担をかける可能性があることにご留意ください。

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