意外と簡単!節税の基礎!第15回 社員旅行で節税!!

前回のコラムで、決算賞与で従業員に還元して節税することを考えました。関連して、今回は「社員旅行で還元して節税」を考えてみます。

社員旅行で会社が負担した費用は、給与ではなく、福利厚生費として経費になります。毎年行っている社内総出の温泉旅行はもちろん、ちょっと贅沢して海外旅行にしても経費として計上することができます。

会社が経費にできるだけではなく、従業員にとっても給与ではなく会社経費で旅行できる点はいいですね。「我が社にあった社員旅行」を企画すれば、社員の皆様にもきっと感謝されることと思います。

社員旅行で会社が負担した費用を福利厚生費として経費にするためにも、やはり条件があります。どんな旅行でも、いくらでも、というわけにはいきません。

その条件は、旅行の目的や行程が一般的な範囲のもので、下記を満たすことです。

① 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であることが条件となります。

② 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

③ 自己都合の不参加者に金銭を支給しないこと。

支給した場合、参加者でも不参加者でも給与扱いとなります。

 

「金額はいくらまでなら問題ない」という明確な規定はありません。国税庁が公表している社員旅行の事例を下記にまとめていますので、細かいところは下記事例を参考にしてください。

 

<参考>

事例1

事例2

事例3

旅行期間

3泊4日

4泊5日

  5泊6日 

旅行費用

15万円

20万円

30万円

うち、会社負担

7万円

10万円

15万円

参加割合

100%

100%

50%

                                                                             

勘定科目

福利厚生費

福利厚生費

給与

 旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められない。

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