改正消費税講座 第39回 改正消費税に伴う申告書の留意点(売上対価の返還処理を行った場合)

従来より売上に関する返品・値引があった場合、当該返品・値引に関する消費税分を控除していました。

今回の消費税の改正において、販売した商品に関して取引を行った後に値引きや返品等があった場合、課税標準額に係る消費税額から売上対価の返還に係る消費税額を控除するなど調整が必要となります。

調整とは、具体的に、旧消費税(5%)の時に販売した商品に関する値引きや返品等であれば5%の消費税の控除となり、新消費税(8%)の時に販売した商品に関する値引きや返品等であれば8%の消費税の控除となります。

この場合、旧税率適用分と新税率適用分に区分した金額を基礎として付表1および付表2-(2)を作成することになります。

具体的には付表1 旧・新税率、消費税額表への記載は下記の通りの記載となります。

例:2014年4月に10万円の売上を行い、
2014年4月に5万円分の返品(2014年3月の販売分)があった場合

(付表1)

・課税標準額①欄

区分 税率3%適用分 税率4%適用分 税率6.3%
適用分
合計
課税標準額 100,000 100,000

・返還等対価に係る税額⑤欄

区分 税率3%適用分 税率4%適用分 税率6.3%
適用分
合計
課税標準額 2,000 2,000

(付表2-(2))

・返還等対価に係る税額⑤欄

区分 税率3%適用分 税率4%適用分 税率6.3%
適用分
合計
課税売上高 △50,000 100,000 50,000

このように従来と異なり、付表1には列がたくさんあることにご留意ください。

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