改正消費税講座 第40回 簡易課税の税率変更

平成27年4月1日以後開始する課税期間から金融保険業(第4種事業)及び不動産業(第5種事業)のみなし仕入率の引き下げが行われます。

これは従来第4種に該当していた金融業・保険業について第5種とすること、及び第5種に事業に該当していた不動産業を第6種事業にするというものです。

これにより金融業・保険業のみなし仕入率は60%から50%となります。
また不動産業のみなし仕入率は50%から40%となります。

なお平成26年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合は、2年間、現行の仕入率が適用されることにご留意ください。

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