意外と簡単!節税の基礎!第17回~接待飲食費はどうすれば交際費として落ちるか②接待飲食費の範囲

②接待飲食費の範囲

接待飲食の範囲は下記の用になっています。

内容 範囲に含まれるもの 範囲に含まれないもの
定義 ・飲食その他これに類する行為のために支出する費用

・事故の社員等が得意先等を接待して飲食する場合の「飲食代」

交際費等に該当しない飲食費用(福利厚生費、会議費、広告宣伝費、給与等に該当)
飲食に類する行為(その他これに類する行為) ・テーブルチャージ料、サービス料等

・飲食等のために支払う会場費(50%損金算入)

・得意先の行事等での弁当等の差入れ、飲食店の持ち帰り用のお土産代

・海外支店、海外出張時の接待飲食

・食事券等の贈答、飲食代の肩代わり等

・他店で購入したお土産品代

・送迎用のタクシー代等

・カラオケルーム代
(相当の飲食を伴うものは含まれる)

社内飲食代 該当なし

※役員等の親族は社内者となる

形式的に外部従業員を参加させた場合は社内飲食となる

親会社、出向者等に対する飲食 親会社、出向先会社は得意先等に該当

出向者が出向先の立場で参加した飲食

出向者が出向元の立場で参加した飲食

※社内飲食となる

ゴルフ・観劇・旅行等での飲食 原則、接待飲食費以外の交際費等となる(飲食代領収書を別としても該当しない)

終了後の2次会的飲食は接待飲食費に含まれる

飲食代を含めてゴルフ接待とs千恵全額が交際費となる(2次会的飲食を除く)

 

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