意外と簡単!節税の基礎!第18回~接待飲食費はどうすれば交際費として落ちるか③帳簿書類等の記載と保存要件

③帳簿書類等の記載と保存要件

交際費として、もしくは会議費として経費に算入するためには、領収書を必ずもらうこと、もらった領収書には必ず必要事項を記載することが必要です。

具体的に記載すべき事項は下記のとおりです。

  1. 飲食年月日
  2. 得意先等名、当社との関係、参加者氏名
  3. 参加者数
  4. 飲食金額、飲食店名、住所
  5. その他飲食を明らかにする必要事項

帳簿は7年間保存義務があります。

また様式は必ずしも領収書に記載する必要はなく、独自の様式でも大丈夫です。

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