意外と簡単!節税の基礎!第18回~交際の範囲①

2015年4月1日開始事業年度から交際費が50%損金算入することができるという制度が適用されます(選択制)。そこで今回のコラムではどのような交際費が対象になるのかを記載してきます。

①社外の者が1人でもいいか

「社外の者」との飲食接待が対象となります。
なお得意先(特に下請け先従業員等)の形式的参加は社内飲食扱いとされます。社内飲食は対象には含まれません。

②子会社、連結納税対象法人の社員等との飲食は交際費に該当するか?

子会社、連結対象法人はグループ法人ではあるが、法人格が異なり申告会社の社員ではないため、外部の者として適用が可能となります。

③子会社へ首肯したものとの飲食は?

子会社等への出向者は別会社で働いているため適用が可能です。
なお他社から出向している、所謂受入出向者との飲食は社内飲食に含まれます。

④得意先が急用で不参加となった場合は?

得意先接待が要件のため、社内飲食扱いとなります。

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