所得拡大税制 新設法人でも所得拡大税制が適用できる!

税制改正

新設法人でも所得拡大税制が適用できる!

所得拡大税制は平たく言えば前年度を上回る給与を支払った場合に一定の金額において税額控除が受けられるというものです。

具体的には下記要件となります。

要件①
雇用者給与等支給増加額≧基準年度の雇用者給与等支給額×2%

要件②
雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額

要件③
平均給与等支給額>比較平均給与等支給額

※:雇用者給与等支給増加額は当年度の雇用者給与等支給額から基準年度の雇用者給与等支給額を控除して算定

これが下記のように考えられます。

要件①
雇用者給与等支給額×30%≧雇用者給与等支給額×1.4%

要件②
比較雇用者給与等支給額は新設法人に場合、なにもないわけですが、この場合でも(つまり比較がゼロの場合でも)認められることとなります。

要件③
比較平均給与等支給額はゼロとなります。

是非、所得拡大税制の適用をご検討下さい。
担当:筧 智家至

お問い合わせフォーム

お問い合わせ

INQUIRY

ご質問・お見積りのご要望がありましたら お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

INQUIRY

ご質問・お見積りのご要望がありましたら お気軽にご相談ください。

ご契約の流れ

FLOW

お問い合わせ

お電話またはフォームよりお問い合わせください。改めてご面談の設定をさせていただきます。

ご面談

様々なお悩みや疑問について、お話しください。英語での対応も可能でございます。

お見積り・ご案内

ご相談内容をもとに、ご提供サービスおよびお見積額の提示させていただきます。

ご契約

ご契約内容とサービスの内容、流れにご納得いただきましたらご契約となります。

サポート開始

ご契約の内容に沿って手続きを進めさせていただきます。

ご契約の流れ

FLOW

お問い合わせ

お電話またはフォームよりお問い合わせください。改めてご面談の設定をさせていただきます。

ご面談

様々なお悩みや疑問について、お話しください。英語での対応も可能でございます。

お見積り・ご案内

ご相談内容をもとに、ご提供サービスおよびお見積額の提示させていただきます。

ご契約

ご契約内容とサービスの内容、流れにご納得いただきましたらご契約となります。

サポート開始

ご契約の内容に沿って手続きを進めさせていただきます。