ベンチャー投資促進税制 1

ベンチャー投資促進税制では、認定を受けたベンチャーファンドを通じて出資したベンチャー企業の株価の80%を限度に、積み立てた準備金の額を損金算入できます。

税務上、組合事業に係る損益計算書方式を「中間方式」、「純額方式」によった場合、準備金の積立ての規定は適用できないこととされますが、ベンチャー投資促進税制では一定の要件を満たすことで適用できることになっています。

具体的な要件は下記すべてを満たすことです。

  1. 投資事業有限責任組合契約書の写しや実施状況報告書等の書類を確定申告書に添付すること
  2. 当該法人の財務諸表の注記等で、財務諸表にベンチャー企業の株式を有していること等を表示すること
  3. 別表五(一)利益積立金額及び資本金等の額に計算する明細書にベンチャー企業の株式の帳簿価額を記載すること

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