ベンチャー投資促進税制 2

ベンチャー投資促進税制の適用にあわせて、ベンチャーへの投資に対してその表示を「総額方式」、「中間方式」、「純額方式」があります。

このうち総額方式は
財産計算と損益計算がともに総額で計上されるものであり、資産・負債、収益・費用がそれぞれ取り込まれることになります。

純額方式は、財産計算と損益計算がともに純額処理されているものです。すなわち、財産計算ではファンドの認識する資産から負債を差し引いた純資産の持分相当額を計上し、損益計算でも収益から費用を差し引いた純利益(ないし純損失)の持分相当額を計上する方法です。

中間方式は、財産計算は純額で計上される一方、損益計算は総額で計上される方式です。

税務上の申告書では会計で認識される出資取引を各株式に配分することで調整されます。

例えば出資を100行ったとします。

会計上は
(借方)出資金  100   / (貸方)  現預金  100

これを申告書では

利益積立金  100     /       出資金  100

さらにこの出資先がどこかへ投資している場合
申告書上、

投資先株式 100     /    利益積立金 100

となるわけです。  

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