貯蔵品を経費として落とすためのテクニック

ハガキやDM、パンフレットなどの貯蔵品は原則、未使用部分がある場合は資産として計上しなければいけません。
ただし、ハガキやDMなどの広告宣伝用に使われる貯蔵品については法人税法上、次の3つ要件をすべて満たせば、印刷や購入したときに損金算入が認められ在庫計上を省略できます。

  1. 各事業年度ごとに、おおむね一定数量取得する
  2. 経常的に消費する
  3. 継続して取得(購入)時に損金算入をしている。

したがって、各期末の在庫量に相当な増減があったり、期末直前に大量な購入をするような場合や、事業年度によって処理方法を変えるような場合は、認められません。

第2款 販売費及び一般管理費等|基本通達・法人税法|国税庁

以上のことから、各事業年度ごとにおおむね一定数量の貯蔵品を購入しており、1年間で消費するような場合にはそれが未使用であっても費用として計上することができます。

このため必要経費として節税することができるわけです。

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