生産性向上設備税制における事前申請書の留意点④

今回は投資計画の策定に関する留意点です。投資計画を立てる上でまず留意すべき点は投資計画の期間です。今回の生産性向上設備税制の留意点は平成29年3月31日までに設備を取得等し、事業の用に供したものが対象となりますので、設備の取得等をいつ行う予定なのかを確認する必要があります。
つまり、例えば5年の長期投資計画を策定し、投資利益水準は満たしたとしても実際に設備を取得等するのは平成30年以降になる場合には本税制の対象外となります。
またA類型とB類型の両方の要件を満たす場合には、原則としてB類型で申請を行うこととされています。

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