軽減計算の特例制度

税額計算は、原則として、売上げまたは仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、
売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例があります。
課税事業者の方は、支出した費用に対して消費税の控除を受けるために帳簿の保存が必要になります。(これがないと消費税は多く払うことになります。)

なお、特例の適用期間は、中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下)と中小事業者以外の事業者で異なります。

<消費税の計算>

売上に関する消費税 ―  仕入(支出)に関する消費税

売上に関する消費税の計算

(通常)

販売代金を「1+消費税率」で割った金額に消費税率を乗じた金額となります。
消費税10%の対象となった販売と軽減税率の対象となった販売をそれぞれ区分して計算します。

(特例)

売上げを税率ごとに区分することが困難な事業者は、次の方法により軽減税率の対象売上げ及び売上税額を計算することができます。

① 仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売行を営む事業者

卸売業・小売業に係る売上げに小売等軽減仕入割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上げとし、売上税額を計算

小売等軽減仕入割合 = (卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の仕入額) ÷ (卸売業・小売業に係る仕入総額)

①以外の事業者

売上げ軽減売上割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上げとし、売上税額を計算

軽減売上割合 = (通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の売上高) ÷ (通常の連続する10営業日の売上総額)

①・②の計算が困難な事業者(主に軽減税率対象品目を販売する事業者が対象)

① ・②の計算において使用する割合に代えて50%を使用して、売上税額を計算

(注)主に軽減税率対象品目を販売する事業者が対象

(特例の適用対象)

中小事業者:平成29年4月1日~平成33年3月31日までの貴かにおいて行った売上等

中小事業者以外の事業者:平成29年4月1日~平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間に行った課税資産の譲渡等

仕入(支出)に関する消費税の計算

(通常)

支出代金を「1+消費税率」で割った金額に消費税率を乗じた金額となります。
消費税10%の対象となった支出と軽減税率の対象となった支出をそれぞれ区分して計算します。

(特例)

仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者は、次の方法により軽減税率の対象仕入れ及び仕入に関する消費税額を計算することができます。

① 売上を税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む事業者

卸売業・小売業に係る仕入れに小売等軽減売上割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の仕入として、支出に関する消費税額を計算

小売等軽減売上割合 = (卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の売上額) ÷ (卸売業・小売業に係る売上総額)

①以外の事業者

中小事業者・・・簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に簡易課税選択届出書を  提出し、同制度を適用可能

中小事業者以外の事業者・・・簡易課税制度に準じた方法で仕入税額を計算可能
(そのための届出署は、当該計算を行おうとする課税期間中に提出が必要)

(適用対象)

中小事業者:平成29年4月1日~平成30年3月31日の属する課税期間の末日までに行った課税仕入れ

中小事業者以外の事業者:平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間に行った課税仕入れ

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