第30回 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率 の適用対象となりますか。

人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります 。

なお、医薬品は軽減税率の適用対象とならないことにも留意が必要です。

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