平成29年税制改正のポイント 第二回 中小企業経営強化税制について 2

平成28年12月かに中小企業庁から中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制を強化し、中小企業経営強化税制を創設しました。

今回は法人税、所得税、住民税、事業税の算定に関係のある中小企業経営強化税制の創設について話をしたいと思います。

中小企業の稼ぐ力を向上させる取組みを支援するため、中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資に対して、即時償却等が認められることになりました。
特に従来の機械装置に加え、器具備品や建物附属設備を広く対象に加えることで、サービス業も含めて広く中小企業の生産性を向上させることができるような税制へと改正されています。

なお適用期限は2年間(平成30年度末)までとなります。

類型 生産性向上設備(A類型) 収益力強化設備(B類型)
要件
  1. 経営強化法の認定
  2. 生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
  1. 経営強化法の認定
  2. 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
対象設備
  1. 機械・装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具・備品(30万円以上)
    (試験・測定機器、冷凍陳列棚など)
  4. 建物付属設備(60万円以上)
    (ボイラー、LED照明、空調など)
  5. ソフトウェア(70万円以上)
    (情報を収集・分析・指示する機能)
  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
  5. ソフトウェア(70万円以上)
確認者 工業会等 経済産業局
指定事業 中小企業投資促進税制の対象事業及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業
その他要件 生産等設備を構成するものであること/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと
税制措置 即時償却 又は 7%税額控除(資本金3千万円以下もしくは個人事業主は10%)

なお、事業の用に直接供される設備(生産等設備)が対象です。
例えば事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外。

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