改正消費税講座 第13回 通信販売による商品の販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が指定日の前日までに販売条件を提示し、又は提示する準備を完了し、施行日前に申し込みを受けた場合には、その提示した条件に従って商品を販売する場合に限り、施行日以後の譲渡であっても旧税率で課税することとしています。従って指定日以後に販売条件を提示する通信販売については経過措置の適用はないことに注意する必要があります。

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