改正消費税講座 第14回 旅客運賃等を対価とする課税資産の譲渡等

次に掲げる料金のうち、施行日前に領収したものについては、施行日以後に課税資産の譲渡等が行われる場合であっても旧税率が適用されます。

(1)  対象となる料金

  1. 汽車、電車、タクシー、船舶、航空機に係る旅客運賃(料金)
  2. 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物を不特定多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
  3. 競馬場、競輪場、小型自動車競走場、モーターボート競走場への入場料金
  4. 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

(2)  支払者の取扱い

交通費などの上記(1)に掲げる料金は、支払時に必要経費又は損金に計上することとなるであろうから、これらの料金を支払う事業者は、支出ベースでの記帳をすることにより、仕入控除税額の計算における特段の注意は必要ありません。決算日にまたがる航空運賃などについて、前払費用として処理をした場合には、適用税率の取扱いについて注意する必要があります。

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