改正消費税講座 第16回 施行日前の売上につき、対価の返還等をした場合の課税売上高の計算

(1)  課税売上割合(課税売上高)の計算

売上に係る返品や値引きなど(売上に係る対価の返品等)が発生した場合には、その対価の返還等をした日の属する課税期間における売上高(資産の譲渡対価)から控除して課税売上割あす合を計算します。
また95%ルールの適用判定に用いる課税期間中の課税売上高についても、返品値引高などを控除した後の純課税売上高により5億円以下か否かを判定することとされています。
したがって、施行日前の売上につき、施行日以後に返品や値引きが発生した場合には、課税売上高から控除する返品値引高などは旧税率に基づいた税抜計算をすることになるので注意が必要です。

(2)  基準期間(特定期間)における課税売上高の計算

納税義務判定に用いる「基準期間(特定期間)」における課税売上高」は、基準期間(特定期間)中の課税売上高から、その基準期間(特定期間)中に発生した売上に係る対価の返還等の税抜金額を控除して計算することとされています。したがって施行日前の売上につき施行日以後に返品や値引きが発生した場合には、課税売上高から控除する返品値引高などは、旧税率に基づいた税抜計算をすることになります。

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