改正消費税講座 第18回 システム改定その2

衣料品の場合、商品に貼付する値札は、製造段階で製造業者に委託する場合が多いと思われます。
この場合、製造委託している商品の発売・陳列時期が、適用日をまたぐ可能性があるときには、あらかじめ旧税率の値札と後日上から貼りつけられるように新税率の値札シールを発行しておく必要があります。いずれにしても販売計画・製造委託段階での準備と対策が必要と考えられます。

商品の発行・店頭陳列から販売までの期間が長期に及ぶ出版物(単行本など)については、消費税総額表示義務に対して、書籍本体には「本体価格○○円+税」という形式で表示し、書籍に挟む定価カード(スリップ)上部に税込価格を記載する方法を採用しています。

税率改定に際して、定価カードを一斉に交換することは困難であり、税率改定後に旧税率に基づく定価カードと新税率に基づく定価カードが店頭に混在することが予想されます。このような場合には、定価カードに税込価格に加えて税率を記載することにより税込価格算定の基礎となる適用税率を明確に記載するなどの対応を検討する必要があります。

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