会社起業のポイント!第2回~会社設立時に必要な書類について

会社設立時に必要な書類は以下の通りです。提出物がたくさんありますので、チェックリストかわりに使用してください。

また提出したり、手続きをしたりすることで、税務上の特典を受けられるものがあります。期限が決まっているものもあるので、以下の一覧表を参考に、すみやかに手続きをしていきましょう。

提出先 提出書類 提出期限・留意点
市町村役場 法人設立届出書 設立の日から1ヶ月以内
社会保険事務所 健康保険厚生年金保険新規資金適用届 適用事業所となった日から5日以内
健康保険厚生年金被保険者資格取得届 採用日から5日以内
新規適用事業所現況書 すみやかに
健康保険被扶養者(異動)届 採用日から5日以内
健康保険厚生年金保険保険料納入告知書送付(変更)依頼書 適用事業者となった日から5日以内
国民年金第3号被保険者に係る届出 被扶養者がいる場合
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 労働保険関係成立の日から50日以内
適用事業報告 すみやかに
就業規則届 すみやかに(従業員が10人以上の場合)
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 適用事業所となった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
税務署 法人設立届出書 設立の日から2カ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 設立後1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 原則として適用を受けようとする月の前日まで。但し、納期限の特例を受ける場合には12月20日まで
青色申告書の承認申請書 設立の日以後3ケ月を経過した日と設立第1期事業年度終了の日といずれか早い日の前日
●棚卸資産の評価方法の届出書●減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の申告期限まで、届出がなかった場合、棚卸資産については最終仕入原価法が法定評価方法、減価償却資産については原則として定率法が法廷償却方法となる。
消費税課税事業者選択届出書 課税事業者をあえて選択する法人は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(初年度はその年の年末まで)
都道府県税事務所 法人設立等届出書 設立の日から1ケ月以内
事業開始等申告書(東京23区の場合) 事業開始の日から15日以内

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