消費税の基本!第4回~あえて課税業者になることのメリット

通常ですと、免税事業者は消費税を納税しなくてもいいわけですから、事業者にとっておトクなはずです。
ところが支払った消費税が受け取った消費税よりも大きい場合は、本来、還付により戻ってくるはずの消費税が免税事業者であった場合、還付を受け取ることができず、事業者にとってソンとなります。

この還付を受けるためには課税事業者でなければなりません。そのために「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税の還付を受け取ることができます。

例えば、大きな建物の建設や機械設備の購入など大きな機械設備の購入を予定しているが、売上高が少ない場合は消費税の還付を受けるために「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税の還付を受けるようにすることが考えられます。

例えば、売上高が525万円(消費税25万円)、機械設備の購入が1,050万円(消費税50万円)の場合。
原則的には消費税については何ら処理されませんので、消費税に関して言えば25万円分ソンします。但し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税の還付25万円が受けられるようになります。
なお再び免税事業者にも戻ることができますが、このためには消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。但し、消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間は課税事業者のままでいなければならないことに留意が必要です。

このため当年度に還付がなされるからと言って課税事業者になったとしても、翌年度に納付しなければいけない消費額が還付額よりも多く、トータルとしてはデメリットも考えられます。
消費税の適用においては顧問税理士に相談しながらよくシュミレーションすることをおすすめします。

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