消費税の基本!第5回~消費税の対象となる取引とは??

 

消費税はすべての取引が対象となるわけではありません。

消費税が発生する消費税の対象取引(課税取引)、消費税が発生しない消費税の対象外取引があります。

消費税は、事業者の売上のすべてにかかるわけではありません。消費税法上、すべての取引は、課税取引、免税取引、非課税取引、不課税取引の4つに分類されています。例えば、土地の譲渡や貸付、住宅の貸付は「非課税」とされており、消費税の対象となる取引になりませんし、輸出の場合にも消費税は「免税」されています。このうち課税取引が消費税の納付対象となる取引のことになります。

4つの取引を簡単に説明すると下記の通りとなります。

区分

説明

課税取引 消費税がかかる売上と仕入
売上の消費税額、仕入の消費税額を計算するもととなる取引になります。
免税取引 輸出・輸出関連
一般に「0%課税」と呼ばれ、輸出売上には消費税がかからないのに、そのための課税仕入の税は納付税額から控除することができるという、課税上の優遇を受ける取引です。
非課税取引 消費税がかからない売上と仕入
土地の譲渡や貸付け、金融取引、医療費など消費税がかからない取引です。非課税売上に消費税がかからないのと同時に、非課税売上のための課税仕入れがあっても、その税は納付税額から控除できません。
課税上の優遇を受ける免税とは区別されています。
不課税取引 消費税に全く関係ない取引
国内で行われる取引、贈与や寄附・損害賠償金など、消費税の計算に全く関係のない取引

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