会社起業のポイント!第7回~会社の所有物にすることによる節税対策

以前の「会社起業のポイント!第4回」にて「会社の場合、事業活動に関連する支出は、原則“すべて”経費にすることができます。つまり会社の方が、個人事業よりも、経費にできる範囲が広い」ということを申し上げました。今回はこれを利用した節税策です。

この方法として、 個人で使用しているものも会社の所有とします。

会社の所有とすることで、会社の財産から支出される費用となり、経費とすることで節税が図れるのです。この代表例が自宅の家賃や自宅購入代金や携帯電話代などになります。
個人契約の場合はプライベートとの境目があいまいとなり、経費とすることができない可能性があります。一方、会社が契約主体となった場合、会社の“所有“となり、会社の経費となりえるのです。

このため会社設立時には従来個人で使用・利用していたものを法人契約とし、節税を図ることも考えられます。

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