消費税の基本!第6回~課税取引はどうやって判断するの??

課税の対象となる取引(課税取引)は以下の6つの要件を満たした取引となります。

(課税対象となる国内取引の6つの要件)

① 日本国内で行われた取引であること
(アメリカ国内で行われた日本の消費税はかからない。)
②  事業者が行った取引であること
(サラリーマンが受け取る給料に消費税はかからない。)
③ 事業として行ったものであること
(個人事業者が自宅を売却する取引に消費税はかからない。)
④ 対価を得て行った取引であること
(自宅を子供に贈与しても消費税はかからない。)
⑤ 資産の譲渡、貸付け並びに役務の提供に該当すること
(配当金には消費税がかからない。)
⑥ 非課税取引でないこと
(土地の譲渡は①から⑤の要件を満たすが、非課税取引とされているため    消費税がかからない。)

※:輸出取引については、上記①から⑥の要件をすべて満たすことがわかります。輸出取引は消費税がかからないのではなくゼロ%の消費税がかかると考えてください(免税)。

上記の要件を満たさない取引は消費税取引に該当しないものとなります。
具体的には以下の通りです。

  • 贈与(⇒対価を得ていない取引(④))、
  • 会費、保険金、共済金、損害賠償金、配当金、寄付金・見舞金等、補助金・助成金等
  • (⇒資産の譲渡、貸付け並びに役務の提供に該当しない(⑤))

  • a.土地の譲渡及び貸付け、b.有価証券等の譲渡、c.利子、保険料等、
    d.切手、印紙、商品券等の譲渡、e.行政手数料、外国為替業務、f.医療費、
    g.介護保険サービス、社会福祉事業、h.助産にかかる資産の譲渡等、i.埋葬料、火葬料、
    j.身体障害者用物品の譲渡、貸付け等、k.学校の授業料、入学金等、
    l.教科用図書の譲渡、
    m.住宅の貸付け
  • (住居として利用する部分の家賃のみが非課税、店舗や事務所など事業用の部分の家賃は課税
    対象です。また家賃住宅は非課税ですが、住宅の譲渡自体は消費税が課されます)
    (⇒税法の規定により非課税取引とされている(⑥))

なお、資産の譲渡、貸付け、役務の提供には代物弁済や負担付贈与、現物出資などの資産の譲渡等に類する行為も含まれます。

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