消費税の基本!第8回~この土地取引は課税?非課税?

取引が消費税法上、課税取引なのか非課税取引なのかを判断するときに難しいのが土地と建物等の不動産取引です。

以下に土地関連の取引について課税、非課税についてまとめましたのでご覧ください。

土地の売買や貸借にかかる仲介手数料、土地造成費  ⇒⇒⇒課税

土地(借地権などを含む)の譲渡代金、貸付代金    ⇒⇒⇒非課税
借地権の更新料や名義書換料
土地の貸付け                   ⇒⇒⇒原則非課税
但し、課税となる場合がある(注1)
(注1)土地の貸付けであっても下記の場合は課税取引となります。

  • 貸付期間が1ヶ月未満の短期貸し付け
  • 建物、野球場、テニスコートなどの施設としての貸付け
  • 事務所などの家賃を土地と家屋部分に区分する契約を行った場合の土地部分と 家屋部分の賃貸料
  • 駐車場(青空駐車場は除く)施設としての貸付けは土地の貸付けであっても非課税となり、その土地に何らかの施設(フェンス等)を設置する等土地が整備されている場合は課税取引に該当します。

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