変わる相続!! ~ 相続・贈与・事業承継の対策 ~ 第5回 贈与税も変わる?

第5回 贈与税も変わる?

相続税の改正についてご紹介してきましたが、これに関連して贈与税の改正もなされました。相続と贈与の関係、あなたは知っていますか?

贈与税は相続税の補完税と言われていて、相続税と非常に関連深いものになります。ちょっと考えてみれば分かるもので、「相続する前に資産を渡してしまおう」とすると相続税が生じないですよね。相続した場合には税金を納めなければならないのに、贈与の場合には税金はかからないということであればさすがに公平性に欠けます。この点で、税負担の公平性を保つために、贈与税が課せられることになっています。

ですので、相続税の改正に伴い、贈与税の改正もなされています。

主要な改正点ですが、やはり相続税に関連して、最高税率が上がります。ただ、「20歳以上の者が親または祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合」の区分が新設されていて、これに該当すれば一般に適用される贈与税の税率よりも、税率が低くなります。

【改正前後の税率】

課税価格 改正前 改正後
20歳以上の者が直系尊属から

受けた贈与

左記以外
200万円以下 10% 10% 10%
300万円以下 15% 15% 15%
400万円以下 20% 15% 20%
600万円以下 30% 20% 30%
1,000万円以下 40% 30% 40%
1,500万円以下 50% 40% 45% 減税
3,000万円以下 45% 50%
4,500万円以下 50% 55%
4,500万円超 55% 増税

ちなみに相続税法は他の税法と少し変わっていて、相続税と贈与税の二つが定められています。例えば、法人税法であれば法人税が、所得税法であれば所得税が、というようにそれぞれの税金に対して一つの法律というのが通常ですが、相続税法では、相続税と贈与税の二つが定められています。このことからも、相続税と贈与税が切っても切れない関係ということが伺えます。

担当 : 久留島 光博

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