生産性向上設備税制における事前申請書の留意点③

事前申請書では基準への適合状況の確認があります。そのうちの一つとして投資利益率が15%以上という要件があります。ここでは投資利益率が定められた計算式で計算されていることを確認します。

まずは投資利益率の算定ですが、投資利益率は下記の用に算定します。

(「営業利益+減価償却費(※1)」の増加額(※2))÷設備投資額(※3)

※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

この投資利益率の算定に当たっては、まず設備投資を行ったことにより新たな営業利益が生ずる見込みがあるか見極めなければいけません。
追加的な営業利益が発生しないのであれば単に減価償却費の増加額のみで投資利益率要件をクリアすることはできません。

営業利益をあげるためには、売上高増加の他、経費削減(修繕費削減等)が考えられます。

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