第1回  消費税の軽減税率制度の概要等について

1 軽減税率の対象品目

「軽減税率制度」は原則10%の消費税を課す取引を特例で8%の消費税(軽減税率)を行うというものです。
平成29年4月1日以降に行う次の①及び②の品目の譲渡を対象として導入されます(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を合わせた税率が、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になります。)。

  1. 飲食料品(酒類を除く。)
  2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

なお、1.の飲食料品の譲渡には、いわゆる「外食」や「ケータリング」は含まれません。
また、保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減対象課税貨物として軽減税率の対象となります。

2 区分記載請求書等保存方式(請求書等及び帳簿の記載と保存

消費税等の税率が、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になりますので、消費税等の申告等を行うためには、事業者の方に取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。

また、これまでも消費税の仕入税額控除を適用するためには、請求書等及び帳簿の保存が要件とされていましたが、今後は、こうした区分経理に対応した請求書等及び帳簿の保存が要件となります。

3 税額計算の特例

区分経理することができない事業者の方には、売上税額や仕入税額の計算の特例に係る経過措置が設けられています。

4 適格請求書等保存方式(平成33年4月1日以降の請求書等及び帳簿の記載と保存)

複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、平成33年4月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。

平成29年4月1日まで 請求書等保存方式
平成29年4月1日~平成33年4月1日まで 区分記載請求書等保存方式
平成33年4月1日から 適格請求書等保存方式

仕入税額控除の方式

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