第17回 税率の異なるごとに取引を区分することが困難な事業者に対する売上税額の計算の特例に係る経過措置の概要

軽減税率制度の下で求められる区分経理に事業者が円滑に対応できるよう、課税売上げ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な事業者は、経過措置として、消費税の金額を簡単に計算することが特例として認められています。

なお、当該特例はその適用期間が限られているとともに、中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。)と中小事業者以外の事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円超の事業者をいいます。)で取扱いが異なるものがあります。

① 小売等軽減仕入割合の特例

課税仕入れ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む事業者は、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に、当該事業に係る課税仕入れ(税込み)に占める軽減税率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れ(税込み)の割合(小売等軽減仕入割合)を乗じて、軽減対象資産に係る課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算できます。

② 軽減売上割合の特例

課税売上げ(税込み)に、通常の連続する10営業日の課税売上げ(税込み)に占める同期間の軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)の割合(軽減売上割合)を乗じて、軽減対象資産に係る課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算できます。
ここでいう通常の連続する10営業日とは、当該特例の適用を受けようとする期間内の通常の事業を行う連続する10営業日であれば、いつかは問いません(軽減通達22)。

③ 上記①・②の割合の計算が困難な場合

上記①・②の割合の計算が困難な事業者であって、主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う事業者は、これらの割合を50/100とすることができます。

※ 経過措置の適用できる期間

中小事業者:平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間(簡易課税制度の適用を受けない期間に限ります。)
中小事業者以外の事業者:平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間

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