生前贈与

こんにちは!税理士法人グランサーズの秋山です☺

平成27年の税改正により、相続税の基礎控除が縮小になりました。
この改正により、相続税の納税者である相続人の数が平成26年の133,310人に比べ、
平成27年は233,555人に増加しています。

東京に家を持っている人の2~4割程度が課税対象になってしまうのでは・・・とされています。

相続税とは無縁だと思っていたら大間違いです!一般家庭にも身近な存在となっているのです。

そこで、相続対策として一つご紹介させていただきます。

それは「生前贈与」です。

生前贈与とは、自分の財産を生きているうちに誰かに贈与することです。
生前贈与をした場合にかかるのが贈与税というものです。

贈与税は贈与を受けた者(受贈者)が贈与税を支払うのですが、受贈者1人につき年間110万円以下の贈与でしたら贈与税がかかりません。

生前贈与を行えば、その財産は相続財産の中から除かれます。
そのため、この生前贈与をうまく使いこなすことで相続税を軽減することができるのです!

ただし、相続直前3年以内の生前贈与ですと相続財産に含まれてしまいますのでご注意下さい。

また、年間110万円以下の贈与でも毎年100万円の贈与を10年間するといった長期的な贈与計画をしてしまいますと、一括贈与として贈与税が発生してしまう場合もあります。

この場合は、贈与契約書を1年ごとにその都度交わし、
毎年異なった金額で、異なった時期に贈与を行い、単発の贈与であることを証明できるようにしましょう。

以上のように、生前贈与は正しい知識がないと税金の負担が増えてしまうこともあるので、要注意です。

当事務所では相続税を減らすために、何の財産をどの程度生前贈与したら一番ベストなのかご提案させていただいております。

生前贈与をお考えのあなた!ぜひご相談を(^^)

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