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【コラム】消費税軽減税率制度について~vol.2~

2018.12.4

税理士法人グランサーズ弘前事務所、相馬です。

前回は「軽減税率」が適用されると、同じ食料品にも関わらず外食及びケータリングとテイクアウトで消費税が異なるお話でしたね。今回は、「軽減税率」の補助金について書いていきたいと思います。

 

「軽減税率」は8%と10%の消費税率が混在する複数税率です。ですので、例えば外食とテイクアウトを仕事として行っているお店などは、現在の消費税率は8%と一律ですので、8%にのみ対応したレジを使用していると思います。2019年10月1日からは消費税率8%と10%の両方に対応したレジを導入しなければ消費税を計算出来なくなってしまいます。

国の都合でレジを改修したり、新しく導入しなければならないのは、中小企業や個人経営の方などには負担が大きいですよね。ですので、国が「軽減税率」に対応したレジや電子受発注システムを新しく導入又は改修する場合への補助金があります。「軽減税率対策補助金」といいます。(一定の要件等あります。)

 

「軽減税率対策補助金」はA型(複数税率レジの導入等支援)とB型(受発注システムの改修等支援)の2つに分かれております。

 

下記はA-1型(レジ・導入型)の補助率及び補助上限額となります。

※軽減税率対策補助金HPより抜粋

 

A-1型が最も使用されると思われる補助金の型ですが、レジ1台あたり20万円まで、設置費用に関しても導入するレジ台数×20万円まで補助金がありますので、対象の法人、個人事業者の方はこの制度を使わないのはもったいないと思います。(型によって事前申請が必要な場合や導入台数によって補助率が変更になるなど一定の要件等あります。)

 

ぜひ「軽減税率対策補助金」を使って、2019年10月改正消費税法(軽減税率)に対応出来るよう備えて下さいね。

上記でご紹介した「軽減税率対策補助金」の詳しい申請方法や、併せて節税効果として使用可能な税制(中小企業投資促進税制や中小企業等経営強化税制など)ありますので、詳細は当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。

 

次回は軽減税率が適用となる事で最も注意しなければならない適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてお話をしていく予定です。特に消費税の免税事業者の方は注意して頂きたいと思います。よろしければご閲覧下さい。

 

最後までお読み頂きまして、誠にありがとうございます。ご質問等がございましたら、こちらまたはメールアドレス(hirosaki@grancers.jp)にてお気軽にお問い合わせください。

 

税理士法人グランサース弘前事務所